最終更新日2006/1/6

パース不動産・査定と諸費用

物件の評価を行う場合、専門の鑑定士に依頼することができます。これは、上下10%以内に納めないといけないという厳しい規定の中で行われますが、有料のため一般的ではありません。一般的には査定を行う場合、不動産業者に連絡します。私が査定を行う場合は、3つの観点から物件の価格査定を行います。
  1. 市場で売り出されている物件との比較
    新聞、インターネット等の情報を基に売却される物件に近いものとの比較によって試算します。

  2. 近隣で過去に売却された物件との比較
    パース近郊の情報は全てデーターベースで管理していますので、早く・簡単に・分かりやすく、確認する事ができます。

  3. そのエリアの価格上昇を利用した試算
    エリア毎の平均的な中古物件の取引価格の変動がREIWA(西オーストラリア州不動産協会のウェブサイト(英語)にて確認することができます。エリア毎の価格上昇率

  4. お客様のご要望−金額面−
    実際に居住されているお客様の予想(希望)価格は、的確な金額(ちょっと高い場合が多いのですが・・・)の場合が多いですので、物件の査定段階で必ずお客様のご意見も取り入れるようにしています。
評価は、日本と同様に土地値・建物の価値等によって行われます。特に前ページでもお知らせしましたが、築何年経っていようが、程度が良く使える状態であれば、建物も評価されますので、良い状態を目指してください。 

パース不動産・物件売却に伴う諸費用

  1. 不動産手数料
    西オーストラリア州では、不動産手数料は定額ではありません。契約も大きく分けて3種類の方法があります。(下記1が一般的です)。3%前後が目安になります。
    1. 査定金額から算出した固定の金額
    2. 実際の売却金額に対してのパーセンテージ
    3. その他(例えばいくらまでの金額は固定した金額でそれ以上(やそれ以下)場合には・・・と条件付の金額

  2. 広告代金
    業者によっては、不動産手数料に上乗せして“広告代金無料”となっている場合もあります。広告代金が請求される場合は、一定の上限として金額を取り決めその金額に満たないときには、実費精算になります

  3. 決済に掛かる費用
    購入する場合の決済費用の約2/3の金額になります

  4. 決済に掛かる雑費
    登記書の調査、銀行送金費用、通信費等で約$100程の金額です

  5. 地方税、水道代の調整費用
    年払い等で先に支払い済みの場合は、買手の方から日割り計算で返金されます

  6. 固定資産税
    6月30日現在の物件の所有者に支払いの義務があります。引渡しが7月1日の場合等は、支払う必要があります。

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