最終更新日2006/1/6

パース不動産・仮契約から引渡し

アンダーオファー(仮契約)の状態でオファーに記載される条項や特別条項が満たされた場合買手は、書面で売主にその報告をしなければなりません。その段階から、本契約となり物件の"Under Offer(アンダーオファー)"の表示が"Sold(ソールド−売約済)"と変わります。

オファーがそのまま契約書となりますので、改めて書面を作成することは、ありません。

契約から決済(建物の引渡し)までの期間は、オファーの記載によりますが、現金決済の場合でオファーを承認した段階から3〜4週間、住宅ローンの場合はプラス3〜4週間が一般的となっております。FIRB(外資審議委員会)の承認が必要な場合には、その期間の追加が必要になります。

決済は、決済会社か弁護士 (もしくは本人) によって行われますが、オファーの中に代理人を示す項目があります。項目に代理人が記載されている場合は、不動産業者から決済代理人に連絡が行われます。(オファーの時に確定していない時は、後日連絡しても大丈夫です)決済が決済会社によって行われる場合には、アンダーオファーになった数日後に委任を依頼する同意書(Appointment of Settlement Agent for Seller)が郵送されますので、サインをして返送します。(この書面はFAXでも可能) 

** 最近 決済会社も価格競争が激しく、規定による価格での取引が減っています。 **
** 「値引きはあるの?」この一言は重要です。 **

決済とは、決済会社または弁護士によって金銭のやりとりや物件の名義変更を代行することで、その業務には、以下のようなものが含まれます

  1. 登記書の調査
    抵当権(Mortgage)や注意事項(Caveat)を調査し、その物件が名義変更できるように事前に調査します

  2. 不動産手数料・広告代金の清算
    不動産業者との売買契約書を元に不動産業者への清算を行います。

  3. 引渡し日による 地方税、水道料、組合管理費等の計算
    地方税(Council Rate)、水道代(Water Rates)は日割り計算によって計算されます。組合管理費は、管理会社によって異なります。

  4. 登記名義ができる状態への変更
    抵当権等があれば名義変更できませんので、買手の方への名義変更ができる状態にします。

  5. 決済後の契約金額の送金
    売主へ契約金額より上記の2,3の項目の金額を差し引いたものを送金致します。

オーナにとって物件の最終確認は好ましいものではないのですが、トラブルを防ぐためにも立会いの下、最終確認を行いましょう。引渡しはあくまでも、 "オファーに記載している日に買手が下見した" 状態となります。引渡し日までは庭等の手入れも必要になります。また、引渡しの時間までは、物件への責任は所有者に依存しますので、必ず火災保険は引渡し日まで掛けるようにして下さい。

決済の前には、名義変更のための書類−Transfer of Land documents が必要になります。書類は、買手の決済会社(セトルメント エージェント)または弁護士によって作成されます。お客様はその書面の確認の署名が必要になります。署名には証人が必要ですが、オーストラリア国外にいらっしゃる場合は、特別な証人が必要になります。また、書面は全て原紙にて行われ、買手の決済代理人→買手のお客様→買手の決済代理人→売主の決済代理人→売主→売主の決済代理人へ渡り初めて決済を行うことができます。書類が遅れると決済や引渡しも遅れることになります。

決済は、決済会社や弁護士などの売主・買手の代理人によって書類や金銭のやりとりが行われ、基本的には決済が完了した同日に物件の鍵が不動産業者から渡され、売買が完了致します。同日もしくは後日、清算された契約金額が指定の口座に振り込まれます。

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