物件の購入
オーストラリアでは、FIRB (Foreign Investment Review Board-外資審議委員会)によって外国人による中古物件の購入は厳しい制限があります。
購入できる条件は下記の表をご覧下さい。(居住用不動産2009年3月改定後)
| 一時滞在者による中古物件の購入 | 観光等の短期滞在以外の一時滞在(Temporary Resident)ビザ(発行時の有効期間が12ヶ月以上)を所有している場合、本人の居住用として中古物件を購入することができる。ただし、ビザの期限 が切れた場合には、売却することが条 件となる。 |
| 更地への新築 | 土地購入から24ヶ月以内に着工することが条件で、居住用の更地1区画(1軒の家を建てるための空き地)を購入するこ とができます。完成後は、投資用として貸出すことにも制限はない。 |
| 新築物件*の購入 | 新築物件の購入は、外国人による制限はなく、購入後も投資用として貸出すことに制限はない。ただし、その新築物件は今
ま
でに一度も売却されたことがなく、賃貸に出されていたとしても12ヶ月以下のものと定義されている。 *外国人へ売却できる戸数の割合2010年に見直し予定 |
| 国企業の中古物件購入 | 外国籍の企業がオーストラリアに拠点を置いて活動する駐在員のために中古物件を購入することができます。但し、物件が 6ヶ月以上空き家になる場合には、物件を売却するか、賃貸に出すという条件が付く。 |
| 中古物件の増改築 | 既存の不動産を購入した金額の50%以上の費用を使って増改築を行う場合、更地への新築と同じように物件を購入するこ とができる。但し、購入から24ヶ月以内に着工しなければならない。 |
| IRT指定を受けている物件 | 政府からIRT(Integrated Tourist Resort=総合観光リゾート)指定を受けたリゾート内の物件は外国人同士であっても自由に中古物件の売買を行うことができる。 |
*たとえ建築途中の新築物件であっても、それが事前に売買されている場合、新築物件としては取り扱われません。
各都市の取引中間価格
2009年1月から7月末までの、各都市の居住用物件の金額と7ヶ月の変動率です。
| 居住用物件価格 |
1年間の変動率 |
|
|---|---|---|
| パース近郊 | $487,822 | ↑ 2.5% |
| ブリスベン近郊 | $437,175 | ↑ 3.8% |
| シドニー近郊 | $537,396 | ↑ 6.6% |
| メルボルン近郊 | $454,524 | ↑ 8.5% |
| アデレード近郊 | $402,681 | ↑ 1.9% |
*取引の中間価格となりますので、新築、中古物件を含めた計算となります。
ソース: RP Data
オーストラリア4大都市近郊の取引中間価格の推移は以下のこちらからご覧下さい。
物件の所有や売却時の税金
不動産の購入には不動産取得税はありませんが、印紙税が必要になります。
物件を所有していると、市民税や水道税、固定資産税が掛かります(主なる住居として居住している場合は固定資産税は控除されます)。
投資目的で所有されている場合には、家賃収入に対して所得税が発生します。
売却される場合、キャピタルゲインがある場合には、キャピタルゲインタックスが発生します
(主なる住居として居住されている場合は免除されます)。
税金関係はオーストラリアの会計士にお問い合わせ下さい。
パースでは、日本人会計士 古本(こもと)氏がいます。
連絡先は オーストラリアや投資に役立つ日本語の連絡先
のページをご覧下さい。



