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海外(両替)送金情報




仮契約(アンダーオファー)

売買の交渉で金額、条件的に双方が合意した場合、アンダーオファー(仮契約)となります。アンダーオファーの場合は、特別な売主を守るための条項を 用いている場合以外、新たなオファーを受けることができません。契約書にある条件(銀行融資の承認やその他の特別条項)を満たせば、仮契約が契約となりま す。この契約書は買手からだされたオファーの書面がそのまま契約書になりますので、新たな契約書面の作成等はありません。

アンダーオファーから融資の承認等の条件を満たすまで約21日~35日、その後引き渡しまでさらに21日~35日 程度が一般的です。

契約書面には、決済を行うための代理人を任命する項目があります。売主と不動産業者の金銭のやり取りは基本的に行われません。売主と不動産業者との 不動産手数料の支払い等はその任命した決済事務所を通じて行われます。従って不動産業者から直接不動産手数料の請求をされた場合は、違法や詐欺的なもので ないかご注意下さい。

決済(引渡し)の3~5日前に決済前の点検が一般に売主、買手もしくはその代理人の立会いによって行われます。付帯設備、上下水道等はオファーにな くても基本的に動作できる状態が基本になります。また物件や庭などは、一般的にオファーをした日と同じコンディションでの引渡しとなります。オファーから 引渡しまで約2ヶ月の期間がありますので、その期間内も芝生や庭やプールなどの手入れも必要になります。(火災保険も遅れを見込んで契約上の引渡し日の3 日後までは継続することをお勧め致します。)



決済

任命された決済事務所(日本で言う司法書士事務所)や弁護士事務所は、決済が予定通り行えるように双方に連絡を取り合います。決済の日時の決定や変 更もその双方の連絡によって決定します。契約で定められた日程から3日間は双方ともペナルティーなしで決済を遅らせることができますが、3日間を超えた場 合は契約で定められた翌日からの日割り計算にてペナルティーが課金されます。

売却のための契約書等は直筆のサインでなくても承認されますが、決済事務所から発送される登記書類"Transfer of Land"は直筆署名が必須となります。日本にいらっしゃる場合には、往復で10日~2週間近く時間が掛かってしまいますので、任命した決済事務所を通じ て早く書類を入手できるように連絡する必要があります。(その書類は買手の決済事務所で作成されたものが、任命した決済事務所に渡される仕組みになってい ます。)

Transfer of Land Documentsの流れ

  1. 買手の決済事務所が書類を準備
  2. 買手の決済事務所
  3. 売主の決済事務所
  4. 売主
  5. 売主の決済事務所

また上記の登記書類"Transfer of Land"は日本でご署名される場合、以下のような特別な証人が必要になりますのでご注意ください。

  • 公証人
  • オーストラリア領事館職員
  • 県または国会議員
  • 裁判官
  • エンジニア
  • 教師
  • 大学講師
  • 市長
  • 銀行の支店長

決済が完了するとその日のうちに銀行小切手にて売却した代金から不動産手数料や決済費用など差し引かれた金額を決済事務所から受け取ることができま す。